nomad channel’s blog

アラフィフパパの気ままなblog

Go To トラベル やっぱり東京都民は除外! だが・・・

[追記]12/14政府発表 東京そして全国の適用除外に関して

nomadchannel.hatenablog.com

事業者として登録されました

先週(7月21日)に行われたGo Toトラベル事業説明会
その後、事業者としての登録申請を行い私が勤める会社も本日、参加事業者として承認されました!(正しくは仮登録が承認された)


27日に日が変わった真夜中にメールが届いていたので事務局の方はもしかしたら交代制の24時間体制で処理をやり続けているのかも・・・(感謝の心を持たないと!)

事前に提示されていた条件さえ満たしていれば事業者として拒否されることはないと言われていましたが正式な承認が来るまではやはり不安です。




実は不安は解消されなかった

事業者として承認されたにも関わらず不安?疑問?が増えることに・・・
※コンプライアンスの問題もあるのでオブラートに包みます。

真夜中にメールが来るくらい事務局の方もバタバタのようなのでメールに記載された事項が間違っていてもおかしくない。 そう、私の会社に届いたメールに記載されてる内容で大きな問題が・・・・
早速、事務局の営業時間AM10:00に連絡を始め終了時間17:00間際の16:27 に電話がつながりました。


【私】本日、事業者登録が完了した○△□トラベルと申しますが、メールに記載されている仮給付枠の金額に関してあまりにも少ないので間違っていないか確認をさせてください

【事務局】仮給付枠に関しましてはメールを差し上げている通りでございます。 本日以降準備が整い次第割引販売を進めていただいて構いません。 ただしメールにも記載させていただきましたとおり仮給付枠割当額通知書となりますので内容をご確認いただき期日までに本申請を行っていただく必要があります

【私】困惑・・・本申請すると給付額が変わるんでしょうか?

【事務局】いえそのようには申し上げておりません。 繰り返しにはなりますが次の手続きは仮給付枠から本申請を行っていただく必要があるということになります。

【私】困惑x2・・・それでは仮給付枠の金額確認をお願いしたいのですが

【事務局】仮給付枠に関しましてはご登録いただきましたメールにのみ返信をしておりますのでこちらではご案内致しておりません


このパターン 求めている答えがでないやつだ・・・


メール記載の【仮】給付枠のために私たちのような小さな会社がどれだけの時間と労力を費やさなくてはならないんだ! この程度であるならばGoTo事業の本申請を止めることも視野に入れるべきではないか・・・

そんな愚痴はおいておきそれ以上に気になることを聞いてみました!

観光庁の発表資料 よくある質問(FAQ)について

観光庁の発表資料 よくある質問(FAQ)より
Q団体旅行、小グループでの旅行、家族旅行の場合、参加する全員の居住地を確認するのでしょうか。それとも代表者(申込者)の居住地を確認するのでしょうか。

A 代表者の居住地を確認します。ただし、代表者(申込者)以外の旅行者の同伴者の居住地の確認を求める場合があります。
同行者に東京都在住の方が含まれる場合は、その同行者の旅行に係る事後の割引分の還付や割引価格での販売は行いません
(事後に明らかになった場合には、返還請求の対象となります。)。



【私】観光庁の発表資料 よくある質問(FAQ)について教えてください。

【事務局】FAQに関しましては記載の通りでございます。

【私】むむむ。。。 これは怪しいやつだ!

【私】はい!記載の通りとは思いますが念のため確認させてください。

【私】説明会で発表後、ニュースにも取り上げられた旅行代表者が東京都民以外であれば同行者が東京都民であってもGoToの対象という件は対象外に変更されたということでしょうか?

【事務局】記載の通りです。

【私】つまり対象外ですね。

【事務局】記載の通りです。



不毛。。。 事務局の方に抱いていた感謝の気持ちが・・・


大手旅行会社に聞いてみました

私もこの業界で長く働いていますので同業者には多数の知り合いがいますのでそれなりの立場の方々に聞いてみました。
※社名は実在の会社とリンクしていません。
J社 そのようになったと聞いています。
K社 そのようになったと聞いています。
H社 そのようになったと聞いています。

どの会社も認識している! 私の会社が情報不足だった??
危機感を感じつつ近隣の旅行会社に行きカウンターの方に伺ってみました。
3社確認して2社のカウンターで「えっ?確認します」と。。。

その後、確認しますと言った2社もそのようになったそうですとの回答(現場困惑)

ここまでの総括

重要事項に変更あり!
変更されたことに関しては事務局となるJATAそして観光庁のGoTo事業のFAQで更新されている。(ここが全て)
つまり現時点での正式な情報は
東京都民は代表者であっても同行者であってもGoToは対象外ということになります。


でもね、、、

A 代表者の居住地を確認します。 ただし、代表者(申込者)以外の旅行者の同伴者の居住地の確認を求める場合があります。
同行者に東京都在住の方が含まれる場合は、その同行者の旅行に係る事後の割引分の還付や割引価格での販売は行いません(事後に明らかになった場合には、返還請求の対象となります。)。

とありますが国内旅行の受付に際して旅行会社は一般的に代表者様の住所や連絡先(電話・メールアドレス)を確認しますが同行者様に関しては氏名、性別、年齢しか伺いません。
FAQにある同伴者の居住地の確認を求める場合があるとは?? 我々旅行業社は致しませんが。。。


■8/17追記
nomadchannel.hatenablog.com
この記事にも記載しましたが、、、7月22日〜8月31日までにご旅行をされて個人でGoToトラベルの還付請求をされる場合ですがA〜Gを提出する必要があります。 ここで多くのかたが気になるのは【C と G】の書類です。

【C】宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
   ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら
【G】同行者居住地証明書(様式第21号)
   ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら

事務局へ提出するA〜Gの書類の中で最も重要な【C と G】の書類。
チェックされるのはこの内容です。。。 
想定の範疇ではありますが今までの傾向を考えると、ある程度の比率で書類に対する抜き打ちチェック(追加の証明書を求める)と言ったメールや封書が来る可能性もありますが約1,900億円の事務局運営費、、、 何を持って機能していると言えるのでしょうか・・・ 


■9/2追記
GoTo事務局のホームページに同行者居住地確認に関してがUPされました。
相変わらずの後出し、そして微妙なやり方です。
biz.goto.jata-net.or.jp
旅行行くのに証明書(証)を普通持っていきますか??

結論

誰もが思っていると思います。
結論として言えるのは要項をしれっと更新しようがそれは建前の変更であって抜け道と言わる事実は存在している。
全てを性善説で成立させることができれば良いと思いますが実際は違う。

コロナ禍という特別な事情の元で今行うべきキャンペーンなのか是非を問うつもりはありませんが建前となっているルールの変更は誰を守るためなのか?
複雑なルールにして余計な仕事と責任を増やすのはやめてほしいと切実に願うばかりです。

この機会を活用して旅行をしようとご検討されている皆様におかれましてはご自身の体調など無理をなさらず計画をされてくださいね!


▼早く東京解禁にしてください! (解禁予想)
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■Go Toトラベルを活用してディズニリゾートを楽しもう♫
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