需要回復キャンペーンとなるGo To事業(Travel・Eat・Event・商店街)
TravelとEatは既に開始され多くの方が利用し需要を下支えする本キャンペーンは消費者と関係業界にとってプラスであることは誰もが感じていることでしょう。
メリットばかりが目に入るこのキャンペーンにもいくつかのデメリットやリスクが存在することをご存知でしょうか?
特に利用額が大きいGo To トラベル・・・✈️
フォーカスされることのない部分も理解して需要回復の一環として有効に活用していきたいですね。
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あらためてGo To Travelを知ろう
期間:2020年7月22日〜2021年1月31日(延長予定)
国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の50%相当額を支援。
※一人一泊あたり2万円上限に支援(日帰り旅行については、1万円が上限)
支援額の内訳として
①7割は旅行代金の割引
②3割は旅行先で使える地域共通クーポン
※GoToTravel参画には感染防止対策をサービス提供側と利用者が相互に徹底することが基本条件となっています。
具体例✈️沖縄へ2泊3日の旅行をした場合
▼旅行代金
例 | 旅行代金 | 人数 | 合計 |
---|---|---|---|
大人 | ¥100,000- | 2人 | ¥200,000- |
幼児 | ¥0- | 2人 | ¥0- |
合計 | - | 4人 | ¥200,000- |
▼支援額の計算
GoTo割引 | ¥70,000- | この金額が支払い時に値引される |
---|---|---|
クーポン | ¥30,000- | 沖縄で使えるクーポン(金券)として渡される |
給付合計 | ¥100,000- | 旅行代金の50%に相当 |
※GoTo対象は旅行者となっているため支払額が¥0ーの幼児も還付の対象とし総支払額から計算します。
家族4人で20万円の支払いが13万円になり、さらに現地で使えるクーポンが3万円分つく
完全にメリットしか見えてきません!
それでも知っておいて欲しいデメリットとリスクをご紹介します!
デメリット
これだけお得なキャンペーンにどんなデメリットがあるの??
そう思うかもしれませんがGoToトラベルは7月10日に政府発表がされてから関係者と多くの利用者が振り回されている事実があります。。。
- 制度自体が途中で変わる
- 出張などの業務渡航は対象外
- ライセンス取得目的の旅行は対象外
- 換金ができなくとも高額なサービスクーポンが付いた旅行は対象外
- 1回の宿泊は7泊までに限定
後出しで次々と更新される要項・・・
☞Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について | 事業者向け Go To トラベル事業公式サイト
助成の源は税金だからこそ制度に脆弱性があれば都度変更する柔軟性は必要と考えます。
☞https://bunshun.jp/articles/-/41145
※公序良俗を理解できない大人がいるのも事実です。
※隙間を突いた犯罪も発生しています。
制度設計にも問題はありますが、健全に利用しようと計画していた方が悪意の煽りを受けるのは考えものです。
※今回の制度変更は2020年11月17日の0時より適用となりますので対象プランをご検討されていた方はお早めにお申し込みください。
制度変更の全てがデメリットとは言えませんが変更の多くが追加規制になります。
今回のように制度変更(規制)開始まで17日間の猶予があるのは特別で即日開始の場合もあると認識しておきましょう。
リスク
会社経営をしている人であれば気になっている人もいたかもしれませんが大多数の方からすると盲点と言えるかもしれません。
- 助成金は課税対象の一時所得となり確定申告が必要
Go To事業(Travel・Eat・Event・商店街)全てに共通しますが助成金額が高額となるGo To トラベルの給付は特に注意が必要です。
それはGoTo事業の給付(助成)は税務上、旅行者個人の『一時所得』として所得税の課税対象となると言う見解が正式に出されたからです。
いちじしょとく??
▶︎一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
※国税庁一時所得より引用
なおさら分からない。。。なにそれ。。。
身の回りの一時所得をざっくりいうと
- 競馬等公営競技の払戻金
- 生命保険の満期一時金
- 損害保険の満期返戻金
- 確定拠出年金の脱退一時金
- 地域振興券
- 子育て応援特別手当
- ふるさと納税返礼品
- マイナポイント
- すまい給付金
- GoTo TravelやEatの給付
などが該当します。
課税対象となる一時所得の一般的な計算方法は
「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」の計算式で算出した一時所得の2分の1に相当する金額が課税対象
nomadのお客様に7月〜12月の6ヶ月間に家族4人で3泊4日の旅行を3回される方がいます。
1回のご旅行代金総額が平均約48万円👉(助成が24万円)
つまりこのケースの場合 24万円x3回=72万円が助成される事になる。
「総収入金額72万円ー収入を得るために支出した金額0円ー特別控除50万円=22万円✖️1/2=11万円が課税の対象
※GoTo等の場合、総収入=助成額、収入を得るための支出=0円で計算する。
高額な旅行を連泊で複数回利用する方やGoTo以外の該当収入(保険の満期一時金やすまい給付金は要注意)がある方は課税対象となる可能性が非常に高いので必ずご自身で確認しましょう。
まとめ
一時所得に課税対象や非課税など様々な種類があります。
課税対象となる一時所得が複数になる場合には計算が複雑になりやすい。
確定申告が必要な場合には国税庁のホームページを確認したり税務署へ相談し正確な申告を心がけましょう。
故意に申告しなかったり実際よりも少ない金額で申告すると税務署の調査により『加算税※ペナルティ』を支払うことになるので注意しましょう。
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