nomad channel’s blog

アラフィフパパの気ままなblog

Go To トラベル 【仮】給付枠がおかわりできました♫

暦の上では秋なのに

長い梅雨があけたと思ったら急に夏本番!
ここ数日は本当に暑くて外出するのが怖いです。

今年の立秋は8月7日(金)
つまり暦の上では秋なんですが・・・あと少し夏は続きます。
「灼熱」「ゲリラ豪雨」「雷」 全て嫌いです(笑)

さて今週はたくさんのお仕事を頂戴しました(感謝!)
「灼熱」「ゲリラ豪雨」「雷」に負けず(雷は怖くてビビってました)お客様のご自宅で本業の旅行相談をさせていただきました。

皆さん夏は自粛されていたようで10月〜11月頃に美味しい食事と温泉という方が多かったですね。
※海外のお問いわせもありますが正直今年は確実に無理だと思っています(悲)


そう言えば! Go To トラベルの給付枠の件ですが!! 奇跡?が!!
nomadchannel.hatenablog.com


Go To 【仮】給付枠 おかわりできました♫

www.travelvoice.jp
私の会社に割り振られた Go To トラベル【仮】給付枠が本当に小額だったこともあり受付開始からわずか3日で全てを使い切ってしまう事態に。。。

事務局へ相談するも個別対応はできるはずもなく正直諦めていましたが追加発表で「おかわり」申請を受け付けていただけることに!
そして申請後数日で正式に【仮】給付枠のおかわりOKをいただきました。
※それでも少ないですが。。。


お客様に支えられています♫

各社に割り振られた給付枠は使い切ってしまうと対象の旅行を申し込まれてもGoToの旅行代金割引ができなくなってしまいます。

それでも長いお付き合いのお客様からは

「Go To なくてもいいよ」
「会社大変でしょ」
「支援のつもりだから」

感謝で涙が出そうでした。



【仮】給付枠のおかわりOKが出たので対象のお客様へ早速連絡したところ

「いいよ割り引かないで! 会社の利益にしなよ(笑)」

オンライン予約の会社では頂けない言葉だと思います。

旅行会社は薄給でキツイ仕事ですがお客様の一言に本当に救われ、その言葉に自分たちの存在価値を見出し仕事を続けられています(感謝x100)

※GoToは国主導の事業になるので会社の利益にはできませんのできちんと還元させていただきました(笑)

ということで今月いっぱいはGoToでのご予約を受け続けられそうです!
またなくなったら おかわりをもう一度申請してみようと思います。


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秋の宿泊予約が本格化!

夏の旅行を自粛されていた方が秋〜冬の温泉1泊などを検討されている傾向が高まっています。
問い合わせの多くがマイカー(レンタカー)を使って車で2時間前後の近場を探されているようです。
特に9月以降はGo Toキャンペーンの代金割引の他、各地域で使えるクーポンも提供される予定なのでお得度はかなり高まりますね。

宿手配に便利でGoTo還付以外にも独自のポイント還元などを行っているサイトを4つ紹介しますので、まずはクチコミやランキングを参考に自分好みの宿探して予定を立ててみるといいですね!


【Yahoo!トラベル】テーマ別人気温泉宿ランキング

【一休.com】関東の温泉地の高級ホテル・旅館 20選

【じゃらん】売れ筋宿・口コミ宿 ランキング

【Rakuten Travel】2020年上半期 全国クチコミ人気温泉宿ランキング

個人手配分還付申請方法が発表されました♫

旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
7月22日〜8月31日までの個人手配分の還付申請は2020年8月14日(金)〜2020年9月14日(月)までとなっています。
※期日をすぎると原則として還付はされません。

還付請求は9月14日(月)までです!

ただし昨日(8/16)からWEB申請はサーバーエラーのため申請できません。
近日中に復帰する予定とのことですが郵送でも受付していますので早めに手続きを進めましょう。
郵送の場合も9月14日(月)の消印まで有効となります。

ご注意ください。


8月17日 19:30 ホームページを確認したところ申請が再開されていました。
※提出書類【A〜F】がしれっと【A〜G】と1つ追加されていましたのでご注意下さい。


さいごに

これまでも何度かブログに記していますが。。。
居住地確認の書類。。。 あまりにも適当すぎますね。

※以下GoToキャンペーン事務局ホームページより転載

必要書類をご確認・ご準備の上、申請ください。
【G】の申請書。。。 もういいじゃないですか、、不要にしましょうよ。。。

A、事後還付申請書(様式第1号)

B、支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)

C、宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)

D、口座確認書(旅行者用)(様式第2号)

E、口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

F、代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

G、同行者居住地証明書(様式第21号)
ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら


都民かどうかを確認するって言ってもこれじゃぁ「Go Toキャンペーン」「抜け道」「裏技」って言われても仕方ないです。
約1,900億円の国税で運営される事務局を守ため? それとも観光庁を守ため? イヤイヤ 国(自民党)「私たちちゃんとやってます」だけの書類は誰にとってもNOなんですけど。。。




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